このページでは、医療費の助成についてご紹介しています。
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【インフォメーション】 |
子ども医療費助成制度について
千歳市では生まれてから中学校を卒業するまでの子どもに対し、医療費の助成を行っております。
助成の内容
住民税課税世帯の子ども
0歳~小学校入学前
保険診療の自己負担額2割のうち、初診時一部負担金(医科580円、歯科510円)をご負担いただき、それ以外を助成します。
小学1年~小学3年
保険診療の自己負担額3割のうち通院のときは2割を、入院のときは1割をそれぞれご負担いただき、それ以外を助成します。
小学4年~中学3年
入院のみについて保険診療の自己負担額3割のうち1割をご負担いただき、それ以外を助成します。通院は助成対象になりません。
住民税非課税世帯の子ども
0歳~中学3年
保険診療の自己負担額のうち、初診時一部負担金(医科580円、歯科510円)をご負担いただき、それ以外を助成します。なお、小学4年から中学3年は入院についてのみ助成対象になります。
*注意
1. 所得制限があります。一定以上の所得があると助成を受けることができません。
2. 助成の対象となるのは、健康保険が適用になる医療費です。入院の際の食事代、文書料や健康診断の費用など保険適用外のものは対象になりません。
3. 日本スポーツ振興センターの災害給付金など他の制度を利用する場合は対象になりません。
4. 通院の場合で18,000円、入院の場合で57,600円が1か月の負担の限度額となります。限度額を超えた場合は、市の窓口で助成金の交付の手続を行ってください。
5. 高額療養費などが支給される場合は、その額を自己負担額から差し引いた残額が助成の対象となります。
6. 道外で受診された際には、医療機関にいったん自己負担額をご負担ください。助成金は市役所の担当窓口で申し込み手続を行うことができます。
市役所での手続
受給者証の交付
子どもが生まれたとき、千歳市に転入したときは、子ども医療費助成を受けるための手続が必要です。手続に必要なものは
・子どもの健康保険証 ・所得と課税を証明できるもの【①所得・課税証明書、②特別徴収税額通知書、③個人番号カード、④マイナンバーの記載のある住民票及び本人確認書類(免許証等)のいずれか】
※非課税世帯については世帯員全員の所得・課税証明書等が必要です。
(千歳市に転入した場合です。詳しくは担当にお問合せください。)
道外受診や、1か月の負担の限度額を超えた場合などは
道外で受診したときや、1か月の負担の限度額を超えた場合などは市役所の窓口で助成の手続をしてください。必要なものは、
・領収書 ・保険証 ・受給者証 ・保護者の預金通帳など(振込先の確認に必要です。)
届出
住所・氏名や健康保険の変更などがありましたら、届出をしてください。
担当窓口
市民環境部国保医療課医療助成係(市役所第2庁舎1階2番窓口)
電話:0123-24-0289(直通) FAX:0123-23-6700
未熟児の養育医療制度について
出生体重が2,000グラム以下など、医師により入院治療が必要であると診断された赤ちゃんを、指定養育医療機関で治療する際に、その医療費を給付する制度です。
給付対象となる医療費は、医療保険を適用した後の自己負担額と食事代が対象です。 (所得に応じて自己負担額が異なります。)
制度をご利用の際は、書類の提出が必要となります。詳しくはお問い合わせください。
担当窓口
市民環境部国保医療課医療助成係(市役所第2庁舎1階2番窓口)
電話:0123-24-0289(直通) FAX:0123-23-6700
ひとり親家庭等の医療費助成について
千歳市では、母(父)子家庭などに医療費の助成を行っています。
ただし、子どもが18歳に達する年度の末日までを原則とし、母(父)は入院についてのみ助成対象となります。
助成の内容
小学校入学前の子ども及び住民税非課税世帯
保険診療の自己負担額のうち、初診時一部負担金(医科580円、歯科510円)をご負担いただき、それ以外を助成します。 なお、母(父)は入院についてのみ助成対象になります。
住民税課税世帯
保険診療の自己負担額のうち、1割をご負担いただき、それ以外を助成します。母(父)は入院についてのみ助成対象になります。
なお、通院の場合で18,000円、入院の場合で57,600円が1か月の負担の限度額となります。
限度額を超えた場合は、市の窓口で助成金の交付の手続きを行ってください。
*注意
1. 子どもが学生等で無職無収入の場合、20歳になるまで助成の対象となります。
2. 両親がいない18歳未満の子どもが他の家庭で扶養されている場合も助成対象となります。
3. 所得制限があります。一定以上の所得があると助成を受けることができません。
4. 助成の対象となるのは、健康保険が適用になる医療費です。入院の際の食事代、文書料や健康診断の費用など保険適用外のものは対象になりません。
5. 日本スポーツ振興センターの災害給付金など他の制度を利用する場合は対象になりません。
6. 高額療養費などが支給される場合は、その額を自己負担額から差し引いた残額が助成の対象となります。
7. 道外で受診された際には、医療機関にいったん自己負担額をご負担ください。助成金は市役所の担当窓口で申込手続を行うことができます。
市役所での手続
受給者証の交付
助成を受けるための手続に必要なものは
・健康保険証 ・世帯全員の方の戸籍謄本または児童扶養手当証書 ・所得と課税を証明できるもの【①所得・課税証明書、②特別徴収税額通知書、③個人番号カード、④マイナンバーの記載のある住民票及び本人確認書類(免許証等)のいずれか】
※非課税世帯については世帯全員の所得・課税証明書等が必要です。
(千歳市に転入した場合です。詳しくは担当にお問い合わせください。)
道外で受診したときや、1か月の負担の限度額を超えた場合などは市役所の窓口で助成の手続をしてください。必要なものは、
・領収書 ・保険証 ・受給者証 ・保護者の預金通帳など(振込先の確認に必要です。)
届出
結婚した場合や住所・氏名、健康保険の変更などがありましたら、届出をしてください。
担当窓口
市民環境部国保医療課医療助成係(市役所第2庁舎1階2番窓口)
電話:0123-24-0289(直通) FAX:0123-23-6700
重度心身障がい者の医療費助成について
千歳市では、身体障害者手帳の等級1・2級(内部障がいの場合は3級を含む)、療育手帳A判定及び重度の知的障がいと診断された方を対象に医療費の助成を行っています。
また、精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方は通院についてのみ助成を行っています。
助成の内容
小学校入学前の子ども及び住民税非課税世帯
保険診療の自己負担額のうち、初診時一部負担金(医科580円、歯科510円)をご負担いただき、それ以外を助成します。
住民税課税世帯
保険診療の自己負担額のうち、1割をご負担いただき、それ以外を助成します。
なお、通院の場合で18,000円、入院の場合で57,600円が1か月の負担の限度額となります。
限度額を超えた場合は、市の窓口で助成金の交付の手続を行ってください。
*注意
1. 所得制限があります。一定以上の所得があると助成を受けることができません。
2. 助成の対象となるのは、健康保険が適用になる医療費です。入院の際の食事代、文書料や健康診断の費用など保険適用外のものは対象になりません。
3. 日本スポーツ振興センターの災害給付金など、他の制度を利用する場合は対象になりません。
4. 高額療養費などが支給される場合は、その額を自己負担額から差し引いた残額が助成の対象となります。
5. 道外で受診された際には、医療機関にいったん自己負担額をご負担ください。助成金は、市役所の担当窓口で申込手続を行うことができます。
市役所での手続
受給者証の交付
助成を受けるための手続に必要なものは
・健康保険証
・身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれか
・ 所得と課税を証明できるもの【①所得・課税証明書、②特別徴収税額通知書、③個人番号カード、④マイナンバーの記載のある住民票及び本人確認書類(免許証等)のいずれか】
※非課税世帯については世帯員全員の所得・課税証明書等が必要です。
(千歳市に転入した場合です。詳しくは担当にお問い合わせください。)
払い戻しを受ける場合
道外で受診したときや、1か月の負担の限度額を超えた場合などは市役所の窓口で助成の手続をしてください。必要なものは、
・領収書 ・保険証 ・受給者証 ・保護者の預金通帳など(振込先の確認に必要です。)
届出
住所・氏名、世帯、健康保険の変更などがありましたら、届出をしてください。
担当窓口
市民環境部国保医療課医療助成係(市役所第2庁舎1階2番窓口)
電話:0123-24-0289(直通) FAX:0123-23-6700
自立支援医療費(育成医療)
●身体に障がいのある18歳未満のお子さんに対して、指定医療機関において、生活能力を獲得するために行われる手術等の医療費を助成する制度です。
●給付の内容~「診察・医学的処置及び手術その他の治療等、居宅における訪問看護や療養上の世話、移送等」
●対象者~肢体不自由、視覚障害、聴覚・平衡機能障害、音声・言語・そしゃく機能障害、内臓障害、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能の障害等によるもの
(前年所得により、自己負担限度額が異なります。)
担当窓口
保健福祉部 障がい者支援課 自立支援係(市役所1第2庁舎1階6番窓口)
電話:0123-24-3131(内線868) FAX:0123-23-6700
医療費の助成 医療費の公費負担事業について(北海道の事業)
医療費の公費負担事業について
妊産婦への医療費助成
妊産婦の方が、妊娠中毒症、糖尿病、貧血、産科出血、心疾患のため入院した場合、入院期間が7日以上の場合に21日を限度として療養に必要とした費用の一部が支給されます。 (認定基準・所得制限あり)
特定不妊治療費助成事業
子どもに恵まれず、保険対象外の不妊治療(体外受精等)を受けている夫婦に対して、治療費の一部を助成します。
1回の治療につき15万円まで、1年目は年3回、2年目以降は年2回。通算で10回を超えない範囲で5年間助成します。
※所得制限があります。
小児慢性特定疾患治療研究事業
慢性疾患にかかっていることにより、長期間にわたり療養を必要とする18歳未満の児童等の健全な育成を図る為、治療方法に関する研究を行うとともに、治療に要した費用の一部公費負担や福祉サービスの提供等により、ご家族の負担軽減を図ることを目的とした制度です。
●対象疾患~悪性新生物、慢性腎疾患、慢性呼吸器疾患、慢性心疾患、内分泌疾患、膠原病、 糖尿病、先天性代謝異常、血友病等血液・免疫疾患、 神経・筋疾患、 慢性消化器疾患等(514疾病)(前年所得により、自己負担限度額が異なります。)
担当窓口
千歳保健所 健康推進課 保険予防係
電話:0123-23-3175